いじめ防止学校基本方針
令和8年5月2日策定 バンクーバー補習授業校
1 基本的な考え方
バンクーバー補習授業校は、在籍するすべての児童生徒が安心して学び、自己の可能性を伸ばすことができる環境を確保するため、いじめの防止等に関する対策を推進するものである。
いじめは、いかなる理由があっても許されない重大な人権侵害であり、児童生徒の心身の健全な成長に深刻な影響を及ぼすものである。本校は、 「いじめはどの子どもにも起こり得る」という認識のもと、未然防止・早期発見・早期対応を基本として、組織的に対応する。
本校は日本国内の学校ではないため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の直接適用を受けるものではないが、日本の教育の一環として設置された在外教育施設として、いじめの防止に関する基本的な理念については、同法の趣旨を踏まえることが適切であると考えるものである。このため、本校におけるいじめ防止等の取組は、同法の理念を参照しつつ、本校の実態に即して推進するものとする。
また、本校は、多様な文化的背景をもつ児童生徒が在籍する在外教育施設であることを踏まえ、文化的背景の違いに起因する誤解やコミュニケーションの行き違いについても十分に留意し、児童生徒の心情に寄り添った指導と支援に努めるものである。
さらに、インターネット上のいじめ(SNS等)への対応及び保護者との連携を重視し、家庭と学校が協働して児童生徒を支える体制の構築に努めるものである。
2 いじめの定義
いじめとは、 「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。 )であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
3 いじめの未然防止
本校は、いじめを未然に防止することを最も重要な取組と位置付け、児童生徒一人一人の人権意識を高めるとともに、互いを尊重し合う学校風土の醸成に努める。
- 授業・教育活動を通じた取組
教育活動のあらゆる場面において、次の3点を意識した取組を推進する。- 他者を思いやる心や規範意識の育成
- 多文化理解を促し、文化や価値観の違いを認め合う態度の育成
- 児童生徒の自己肯定感及び自己有用感を高める指導
- 学級経営・学校づくり
- 安心して発言・行動できる学級風土の形成に努める。
- 児童生徒同士の良好な人間関係の構築を支援する。
- 学校行事や異学年交流を通じて、相互理解を深める機会を設ける。
- 教職員の資質向上
- いじめの未然防止及び対応に関する研修を計画的に実施する。
- 教職員間の情報共有を徹底し、早期対応につなげる体制を整備する。
4 いじめの早期発見
いじめの早期発見のため、日常的な観察に加え、以下の取組を行う。
- 必要に応じた個別面談の実施
- 教職員による児童生徒の言動や変化の継続的な観察
- 保護者との連携による情報の把握
※ 本校は週1回の授業形態であることから、児童生徒の生活全体を学校のみで把握することには限界がある。このため、家庭および関係機関との適切な役割分担のもと、必要な情報の共有に努めるとともに、教育活動の範囲内において教育相談の充実に努める。
5 いじめへの対処
いじめが認知された場合は、速やかに事実関係を把握し、組織的に対応する。
- 初期対応
- 被害児童生徒の安全確保を最優先とする。
- 関係児童生徒からの聞き取り等により、事実関係を的確に把握する。
- 複数の教職員で対応し、情報の共有を徹底する。
- 組織的対応
- 校長を含めた対策チームを設け、対応方針を協議する。
- 保護者への説明を行い、連携して対応する。
- 必要に応じて関係機関との連携を図る。
- 指導と支援
- 被害児童生徒に対しては、安心して学校生活を送ることができるよう継続的な支援を行う。
- 加害児童生徒に対しては、行為の重大性を理解させるとともに、再発防止に向けた指導を行う。
- 再発防止
- 当該学級及び学校全体での指導を行う。
- 継続的な見守りを行い、再発防止に努める。
6 いじめ防止対策委員会
本校は、いじめ防止等の対策を実効的に行うため、 「いじめ防止対策委員会」を設置し、必要に応じて開催する。
- 構成
校長、教頭、教務主任、学部主任、担任、その他校長が必要と認める者 - 役割
- いじめ防止に関する方針の策定及び見直し
- いじめ事案への対応方針の決定
- 教職員間の情報共有の推進
- 研修の企画及び実施
7 重大事態への対応
重大事態が発生した場合は、速やかに運営委員会に報告するとともに、関係機関と連携し、適切に対応する。
※「重大事態」とは、いじめにより、児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合などをいう。
8 保護者との連携
本校は、補習授業校の特性上、児童生徒の生活の大部分は家庭及び現地校にあることから、いじめ防止等の取組を推進するにあたり、保護者との連携を重視する。
- 本方針の周知を図る。
- 相談窓口を明確にする。
- 家庭における児童生徒の変化について情報共有を行う。
9 インターネット上のいじめへの対応
本校は、インターネット上のいじめの防止に向け、児童生徒の発達段階に応じて、次の取組を行う。
- 教科指導との関連を踏まえ、情報モラル教育を推進し、インターネットの適切な利用に関する理解を深める。
例1:
小学部6年国語科における説明的文章との関連で、情報モラルについて考え話し合った内容をもとに、意見文をまとめる。
例2:
中学部において、夏休みを前に、情報モラル教室を開催し、SNS等の適切な利用について指導する。 - 保護者と連携し、家庭における利用状況の把握に努める。
10 方針の見直し
本方針は、社会状況及び本校の実態を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。