規約

(名称)

第1条

本校は、バンクーバー補習授業校(英称Vancouver Japanese School)と称する。

(所在地)

第2条

省略

(設立の趣旨と目的)

第3条

本校は、バンクーバービジネス懇話会(以下、「懇話会」という)会員の日本からの派遣員の子女等が、将来日本へ帰国し日本の学校教育を受ける場合に円滑に適応することができるよう、日本語により主要教科の補習教育をすることを目的とする。

(運営)

第4条

本校は、「バンクーバー補習授業校運営要綱」に定める運営委員会がその運営にあたる。

(入学資格)

第5条

入学資格者は、第3条の設立趣旨と目的に則り、懇話会会員の日本からの派遣員の子女、日本政府機関からの長期派遣研究員の子女とする。但し、本校の収容能力に相当の余裕があり正常な学級運営に支障が生じないと運営委貫会が認めた場合には、次に掲げる者も入学を許可することがある。

(1) 本校教職員の子女で、日本語による学習に耐え得ると判断される者
(2)上記に掲げる派遺員あるいは長期派遺研究員ではないが当地に長期在留する者の子女で、将来日本で学校教育を受ける予定があり、且つ日本語による学習に耐え得ると判断される者

(入学手続き)

第6条

  1. 入学希望者の父母は、運営委員会に所定の願書を提出し、運営委員会は入学の可否を審査して父母に通知するものとする。
  2. 運営委員会は、本校の収容能力を確認した上で原則として随時入学を許可するものとするが、前条但し書きに該当する入学希望者については、各年4月及び9月での入学とすることがある。

(学年、学級)

第7条

  1. 本校は、原則として幼稚部・小学部・中学部・高等部の4部制とし、幼稚部は1年制、小学部は6年制、中学部は3年制、高等部は3年制とする。
  2. 学齢計算は日本の学齢による。
  3. 編入学は、原則として学齢相応の学年とする。
  4. 学級の編成は、在校幼児、児童、生徒(以下、「生徒」という)の員数及びその構成により、適宜複式学級(例えば、小学部2年、3年を1学級とするなど)とすることがある。

(学期、授業日、授業時間)

第8条

  1. 毎年4月に新学期を始め、翌年3月に学期を終了する。
  2. 原則として、毎週土曜日に、幼稚部は午前9時15分から午後2時15分までの5時間(昼食時間を含む)、小学部・中学部・高等部は午前9時から午後3時までの6時間(昼食時間を含む)授業を行う。また、希望者には課外授業(書道、図工)を行う。
  3. 休校の場合は、年度当初及びその都度父母に通知する。
  4. 補習授業のため、夏期学級を実施することがある。

(授業科目〉

第9条

幼稚部は情操教育を主眼とするも、日本語の維持増進に努める。

小学部1・2年生は国語・算数・生活、小学部3年生から6年生は国語・算数・社会、中学部は国語・数学・社会、高等部は国語・数学を中心とし、日本の文部科学省検定済の教科書を使用する。

(入学金、授業料、教材費)

第10条

  1. 入学金、授業料は別表に定める額(GSTを含む)とし、入学金は入学時に、授業料は半年毎に納付するものとする。
  2. 授業料は暦月計算とし、入学・退学の場合に日割計算はしない。
  3. 教材費は実費を負担するものとする。

(退学)

第11条

  1. 転居・帰国その他自己の理由で退学する場含は、時期判明次第、直ちに校長に届けるものとする。
  2. 本校の生徒として適さないと認められた者は、退学処分となることがある。

(教職員)

第12条

  1. 校長については、日本国政府から派遣される場合以外においては、懇話会理事会の承認を経て運営委員長が任命する。
  2. 校長以外の教職員の採用については、校長の意見を参考にして運営委員会が決定する。
  3. 校長は運営委員会が決定した方針に従い、校務を掌り、教職員を指導・監督する。
  4. 教職員の職務等詳細については、運営委員会が定める「バンクーバー補習授業校教職員規約」によるものとする。

(その他)

第13条

  1. 父母の授業参観は担任教師の許可を必要とする。必要に応じ、合同父母授業参観日を設けることがある。
  2. 生徒の送迎は父母にて行う。
  3. 本校の課程を修了した場合、または途中帰国のため退学する場合、父母の希望があれば編入学先の校長宛に修了証明書または在学証明書を発行する。
  4. 本規約に定めのないことは、運営委員会において決定する。

(改正及び廃止)

第14条

本規約の改正及び廃止は、懇話会総会の承認を得て行うものとする。

附則

  1. 本規約は1977年(昭和52年)3月に制定された「バンクーバー日本語補習学校規約」を改正するものである。
  2. 本規約は1990年2月23日から施行する。
  3. 本規約の改正(1996年4月1日)に伴い、「幼稚部設立に係るバンクーバー日本語補習学校追加規約」は削除する。

履歴

  • 1990年 2月23日制定
  • 1992年 2月28日改正
  • 1996年 4月 1日改正
  • 1999年 4月 1日改正
  • 2001年 4月 1日改正
  • 2006年 5月10日改正
  • 2006年10月31日改正
  • 2007年10月31日改正